現代では母子家庭や父子家庭の自立を目的とした支援が充実していることをご存知でしょうか?自立するためには自分だけの力ではなく、支援や助成を受けて将来自立できるように準備をはじめることが重要になります。
自立に向けて準備をはじめるにあたって、重要になる国からの支援や助成。
難しく思われるかもしれませんが、中身を知ってみると意外に簡単で理解しやすいもの。
今回は、母子家庭や父子家庭の自立を支援する自立支援教育訓練給付についてご紹介していきたいと思います。
<1.自立支援教育訓練給付金とは?>
自立支援教育訓練給付金は母子家庭や父子家庭が受け取ることのできる給付金で、厚生労働省が各県の自治体と協力し、加入している保険から教育訓練給付を受けられていない方に支給される給付金のことです。
母子家庭や父子家庭が自立するために2003年から実施されており、母子家庭や父子家庭の自立を支援し続けています。
雇用保険に加入していなくても、将来の自立に必要である研修などの費用を補助してもらうことができます。
<2.自立支援教育訓練給付金を受けとることができる条件>
20歳未満の子供を養育している母子家庭や父子家庭の養育者であれば、自立支援教育訓練給付を受け取ることができます。
ですが、自立支援教育訓練給付を給付してもらう対象者には条件を満たす必要があり、条件を満たしていない場合は給付金を受け取ることができなくなります。
【自立支援教育訓練給付を受け取る条件】
☑児童扶養手当の支給を受けていること
☑就業経験、資格の取得状況から教育訓練が必要であること
☑過去に本事業から訓練給付金を受給していないこと
☑雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がないこと
☑町村に住所を有すること
☑給付を受けようとする人の就業経験、資格、技能の取得状況や労働市場の状況などから判断して当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要と認められること
<3.対象講座>
対象となる講座は指定されているものがあるため、自立支援教育訓練給付の子弟教育訓練講座を事前に確認するようにしましょう。
(※指定されているもの以外でも、都道府県や地域の実情によって対象とされる講座が異なる場合があります)
<4.自立支援教育訓練給付で給付される金額とは?>
支給される金額は入学料などの経費の60%が支給されるようになっています。
1万2千円以上を条件とし、20万円が限度額として定められています。
雇用保険法に基づき一般教育訓練給付金の支給を受け取っている方は、一般教育訓練給付金との差額を受給することができ、支給を受けるためには事前に都道府県や自治体から講座の指定を受ける必要があります。
その内容は都道府県や自治体によって異なるため、必ず事前に問い合わせをするようにしましょう。