消費税の引上げが決定したので今回も消費税引上げに特化した補助金や制度をご説明して参ります。
今日は「すまい給付金」についてです。ご存知の方も多いとは思いますが、手続き方法もあわせて確認していきます。
<1.すまい給付金とは?>
すまい給付金は、消費税率の引上げによる住宅取得者の負担を軽減する制度です。住宅ローン減税は、所得の低い方にとってはあまり効果やメリットはありません。住宅ローン減税による、軽減負担が十分に受けられない方に対して、給付される制度です。そのため、収入によって給付額が変わります。
<2.対象となる住宅>
支給要件は、主に2つにわかれます。
①住宅を取得するときに、住宅ローンを利用しているか、していないか。
②取得する住宅が新築か中古であるか。
詳細は下記の通りになります。
【新築住宅の場合】
●床の面積が50m²以上あること。 |
●施工中などに第三者機関の現場検査を受けた住宅。 |
●8%、10%の消費税率が適用される。 |
●住宅ローンの利用がない場合上記とあわせて、フラット35Sと同じ基準を満たす住宅。 |
●上述同様、住宅ローンの利用がない場合、住宅取得者年齢が50歳以上。 ※消費税が10%の時には、収入額の目安は650万円以下の要件が追加されます。 |
【中古住宅の場合】
●床面積が50m²以上あること。 |
●耐震性(現在の耐震基準を満たす住宅であること。) |
●売買時に第三者の検査を受けた住宅。 |
●住宅ローンの利用がない場合、上記とあわせて住宅取得者年齢が50歳以上。 ※消費税が10%の時には、収入額の目安は650万円以下の要件が追加されます。 |
<3.給付額について>
給付基礎額は持分保有者1名のみの場合です。夫婦等で共有した場合には、給付基礎額に持分割合を乗じた給付額になります。
【消費税8%の場合】 |
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収入額 |
都道府県民税の所得割額 |
給付額 |
425万円以下 |
6,89万円以下 |
☑30万円 |
425万円超475万円以下 |
6,89万円超8,39万円以下 |
☑20万円 |
475万円超510万円以下 |
8,39万円超9,38万円以下 |
☑10万円 |
※神奈川県はほかの都道府県と住民税の税率が異なるため、所得割額が異なります。
※4都道府県民税の所得割額は、市区町村から発行される課税証明書に記載されてます。
【消費税10%の場合】 |
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収入額 |
都道府県民税の所得割額 |
給付額 |
450万円以下 |
7,60万円以下 |
☑50万円 |
450万円超525万円以下 |
7,60万円超9,79万円以下 |
☑40万円 |
525万円超600万円以下 |
9,79万円超11,90万円以下 |
☑30万円 |
600万円超675万円以下 |
11,90万円超14,06万円以下 |
☑20万円 |
675万円超775万円以下 |
14,06万円超17,26万円以下 |
☑10万円 |
※消費税10%の場合は、住宅ローン利用なしですと年収650万円以下になる予定です。
<4.実施期間>
すまい給付金制度の実施期間は、平成26年4月~平成33年12月までです。
詳細は、消費税率が引上げとなった平成26年4月以降に引渡された住宅から、平成33年12月までに引渡されて入居が完了した住宅が対象となります。
<5.申請方法>
1)申請書の記入 「すまい給付金ホームページ」から申請書をダウンロードします。 |
2)市町村役場や法務局等で、必要書類をそろえる。 ※住宅ローンがある場合とない場合、また新築住宅と中古住宅でそろえる書類は異なります。詳しくは「すまい給付金ホームページ」からご確認ください。 |
3)上記を提出<郵送の場合→「すまい給付金事務局」へ> <持参の場合→「すまい給付金申請窓口」へ> |
4)給付金が口座に振り込まれます。(約1ヶ月半~2ヶ月くらいです。) |
<6.おわりに>
すまい給付金制度について、都道府県により所得割額が異なる場合がありますので、公式ホームページをチェックしてください。