経済のグローバル化は年々進んでおり、世界進出する企業も比例するように増加しています。そこで問題となるのは“知的財産”です。知的財産権は世界共通ではなく、それぞれの国が独立する形で制度化されています。そのため、知的財産権を国ごとに得ることは世界進出には必要なことだと言えます。
『中小企業知的財産活動支援事業補助金』は中小企業を中心に知的財産権取得に関する費用を補助するものです。
どのような補助事業なのかを見ていきましょう。
●補助対象となる事業内容
中小企業知的財産活動支援事業補助金の補助対象となる事業内容をまとめました。
下記の全て、もしくは1部の事業としてAとBに分けて申請します。
事業内容 |
区分 |
先導的仕組み構築重視事業
中小企業等の知的財産活用を促進し、地域の先導的な仕組み作りを重視する事業。 |
A |
広域・連携型先導的仕組み構築重視事業
複数者の連携によって中小企業等の知的財産活用を促進し、地域の先導的な仕組み作りを重視した事業。事業は都道府県の域を超えた地域間の実施や連携によるものであることが必要です。 |
B |
応募対象者は上記事業内容の地方公共団体を除いた法人とし、以下の条件を満たしている必要があります。
・内国法人格を持ち、日本を拠点としている。 |
・責任を持って管理運営と実施ができる。 |
・事業を遂行する技術と組織を持っている。 |
・事業を円滑に進めるだけの経営基盤があり、資金等を管理できる。 |
・経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではない。 |
●補助金額と対象となる経費
補助金額
補助金額は先に記した通り、申請区分がAとBの2つに分かれています。
Aは金額が変動しますがBは定額という違いがあります。
区分 |
補助金額 |
A |
地方公共団体が補助事業の経費の1/4以上を負担する場合に限り、経費の1/2を補助 |
B |
関東経済産業局と調整して交付金額を決め、1,000万円を上限に一定額の補助 |
補助対象となる経費
種類 |
内容 |
・人件費 |
事業に当たる職員の人件費 |
・謝金 |
事業を行うために必要な謝金(研究協力など) |
・旅費 |
事業を行うために必要な職員の国内外の出張経費 |
・消耗品費 |
1件あたり20万円未満かつ使用可能期間が1年未満のものの購入費 |
・文献購入費 |
事業を行う上で必要な知識や情報を得るための文献の購入費 |
・印刷製本費 |
事業に関するパンフレットなどの印刷や製本の費用 |
・通信運搬費 |
電話とインターネット通信を除く郵送、運送、通信費 |
・借料、損料 |
事業のための機器のリース・レンタル料 |
・会議費 |
会議室の借料や茶菓子代など |
・補助員人件費 |
事業のためのアルバイトなどの補助員の人件費 |
・広報費 |
事業に必要な広報媒体の利用費 |
・外注費 |
直接実施できない事業を外注したときの費用 |
・委託費 |
補助事業者が事業の一部を委託する場合の経費 |
・その他の経費 |
上記以外で関東経済産業局長が必用と認めるもの |
- おわりに
知的財産権を各国で取得するとは企業のブランド力強化や価値の向上に直接つながります。補助事業を利用して海外事業を有利に進めましょう。
■参考