新商品の開発や販路開拓は、素晴らしい技術があっても資金面で困難な場合があります。そんな時、知っておいてほしい支援制度を書いていきます。今日は茨城県大子町の補助金ですそれでは書いていきます!
<1.概要・目的>
大子町内における、地域経済の活性化を図る為、社会情勢などの変化に応じた持続的な経営に向けた取り組みを行う方に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
<公募期間>
★令和元年5月20日(月)~
<2.補助率等>
☑補助率:補助対象経費に1/2を乗じて得た額
☑限度額:25万円
しかし、次の①~④に該当する場合は、下記の補助金額となります。
☑補助率:補助対象経費に2/3を乗じて得た額
①生産性向上特別措置法第40条第1項の規定に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた場合。 |
②中小企業等経営強化法第8条第1項の規定に基づき、経営革新計画の承認を受けた場合。 |
③中小企業等経営強化法大13条第1項の規定に基づき、経営力向上計画の承認を受けた場合。 |
④地域経済牽引事業の促進による、地域の成長発展の基盤強化に関する穂王立13条第1項の規定に基づき、県が策定した「茨城県全域計画」または「茨城県県北地域計画」に沿って作成した、地域未来牽引事業計画の承認を受けた場合。 |
<3.補助対象者>
★中小企業者であって、下記のすべてに該当するもの。
(1)町税等を滞納していない方。 |
(2)同一の事業に対して、町またはほかの団体から別に補助金の交付を受けていない方。 |
<4.補助対象事業について>
★次のいずれかに該当するもの。
(ア)新商品開発・販路開拓
※中小企業者が、競争力の強化などを目的として、新市場への参入および新規顧客の獲得に向けた販売方法の導入、商品の改良または開発を行うもの。 |
(イ)人材不足対策事業
※中小企業者が、人材不足解決を目的として、IT等を活用した生産性向上(業務効率化・付加価値向上)に資する事業。 |
<5.補助対象経費>
①経費の種類 |
内容 |
②機械装置等購入費 |
事業の追行に必要な機械装置に要する経費。 |
③広報費 |
ポスター、パンフレット、チラシなどを作成するため、及び広報媒を活用する為に支払われる経費。 |
④旅費 |
事業の追行に必要な情報収集や各種調査を行う為、及び販路開拓(展示会等の会場との往復含む)のための旅費。 |
⑤展示会等出展日 |
新商品等を展示会等に出展し、または商談会に参加するために比喩ような経費。 |
⑥資料購入費 |
事業遂行に必要不可欠なト諸島を購入するために支払われる経費。 |
⑦開発費 |
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う、原材料の購入費及びそれらの設計、デザイン、製造、改良または加工するために支払われる経費。 |
⑧備品購入費 |
店舗または事業所等内で事業実施にのみ使用する備品の購入に係る経費。 |
⑨借料 |
事業遂行に直接必要な機器、設備などのリース料、レンタル料として支払われる経費。 |
⑩専門科謝金 |
事業の遂行に必要な指導、助言等を依頼した専門家などに謝礼として支払われる経費。 |
⑪専門家旅費 |
事業の遂行に必要な指導、助言等を依頼した専門家等に支払われる経費。 |
⑫委託費 |
事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託する為に支払われる経費。
※市場調査等について、コンサルタント会社等を活用するなど、自らが実行することが困難な業務に限ります。 |
⑬外注費 |
事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注する為に支払われる経費。 ※店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。 |