今日は千代田区の補助制度の1つ、「産業財産権取得支援始業」についてご説明します。こちらは、特許権や商標権などの取得申請に関する経費を一部補助するものです。では、見ていきましょう!
<1.概要>
産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得に関する経費の一部を補助する事業です。
<2.補助対象者>
(1)中小企業者のうち、下記のすべてに該当する方。
・法人で区内に本店を有し、法人事業税および法人都民税を滞納していない、または個人事業主で区内に主たる事業所を有し、個人事業税及び特別区民税、都民税を滞納していない方。 ※バーチャルオフィスは対象外となります。 |
・常時使用する従業員が10人以下である。 |
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいる。 |
・会社法に定める子会社ではない。 |
(2)業種別団体または商店会のうち、下記の全てに該当する方。
・区内に本部もしくは支部を有する。 |
・区内で引き続き1年以上活動している。 |
・産業財産権に係る出願人である。 |
<3.補助率等>
☑対象経費の1/2または限度額20万円」のいずれか少ない額。
<4.補助対象経費について>
補助対象者が産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得の為に要した費用となります。この制度の申請日前1年間に支払った下記の経費が対象です。
①出願料 |
②審査請求料 |
③技術評価請求料 |
④特許料 |
⑤登録料 |
⑥図面作成費 |
⑦産業財産権取得に関して弁理士又は弁護士に支払った費用 |
※更新・移転などの経費や海外出願に係る経費は対象外です。
<5.おわりに>
東京都内それぞれの地区では似たような補助金があります。特許権の出願などは費用が結構かかるので、検討中の方は活用を視野に入れてみるのもよいかもしれません。
本日も最後までおよみいただき、ありがとうございます。