今日は、千代田区内の事業所等で障害者を雇用する場合に支給される、奨励金などについて綴っていきます。
★区内で障害者を雇用する事業者への援助金(雇用援助金)
<1.概要>
千代田区内で障害者を雇用している事業者に対して、援助金を支給するものです。ただし、身体障害者については、区内居住者に限ります。
<2.援助金について>
1カ月の援助として、13日以上勤務した場合、20,000円、8日から12日勤務の場合は17,000円の支給です。
<3.対象者>
①事業所が千代田区内にあり、特例子会社ではないこと。しかし、被雇用者が区内に居住している場合は、事業所所在地が東京23区内であれば対象です。 |
②総従業員数が45.5人未満の事業所であること。 |
③障害書を継続して3カ月を超えて雇用していること。 |
④1日の就労時間が3時間以上であること。 |
⑤労働基準関係法令を遵守していること。 |
⑥国や都から雇用助成を受けていないこと。 |
★障害者への就労実習奨励金(実習生への奨励金)
<1.概要>
障害者の方が就労実習を行ったときに奨励金を支給するものです。実習中は必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が障害者に対して支援を行うようです。
<2.奨励金について>
☑1人あたり1時間200円
<3.対象者>
①事業所または実習場所が東京23区内であること。 |
②実習生は、千代田区障害者就労支援センターに登録している方であること。 |
③実習は原則として1カ月間に1日以上行うこと。 |
④実習時間は1日3時間以上であること。 |
★障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金(実習生受入報奨金)
<1.概要>
障害者の方を実習生として受け入れた事業者に対し、報奨金を支給するものです。実習の受け入れは、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が障害者に対して支援を行うようです。
<2.報奨金について>
☑1人につき月10,000円
<3.対象者>
①事業所または実習場所が東京23区内にあること。 |
②実習生は千代田区障害者就労支援センターに登録している方であること。 |
③実習は原則として1カ月に3日以上行うこと。 |
④実習時間は1日3時間以上であること。 |
⑤国や都から雇用助成を受けていないこと。 |
★おわりに
対象となる方は検討しみてはいかがでしょうか。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。