補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

2019年度【千代田区内で障害者を雇用する方への援助金】について

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今日は、千代田区内の事業所等で障害者を雇用する場合に支給される、奨励金などについて綴っていきます。

 

 

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★区内で障害者を雇用する事業者への援助金(雇用援助金)

 

 

<1.概要>

 

千代田区内で障害者を雇用している事業者に対して、援助金を支給するものです。ただし、身体障害者については、区内居住者に限ります。

 

 

<2.援助金について>

 

1カ月の援助として、13日以上勤務した場合、20,000円、8日から12日勤務の場合は17,000円の支給です。

 

 

<3.対象者>

 

①事業所が千代田区内にあり、特例子会社ではないこと。しかし、被雇用者が区内に居住している場合は、事業所所在地が東京23区内であれば対象です。

②総従業員数が45.5人未満の事業所であること。

③障害書を継続して3カ月を超えて雇用していること。

④1日の就労時間が3時間以上であること。

⑤労働基準関係法令を遵守していること。

⑥国や都から雇用助成を受けていないこと。

 

 

★障害者への就労実習奨励金(実習生への奨励金)

 

 

<1.概要>

 

障害者の方が就労実習を行ったときに奨励金を支給するものです。実習中は必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が障害者に対して支援を行うようです。

 

 

<2.奨励金について>

 

☑1人あたり1時間200円

 

 

<3.対象者>

 

①事業所または実習場所が東京23区内であること。

②実習生は、千代田区障害者就労支援センターに登録している方であること。

③実習は原則として1カ月間に1日以上行うこと。

④実習時間は1日3時間以上であること。

 

 

 

★障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金(実習生受入報奨金)

 

 

 

 

<1.概要>

 

障害者の方を実習生として受け入れた事業者に対し、報奨金を支給するものです。実習の受け入れは、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が障害者に対して支援を行うようです。

 

 

<2.報奨金について>

 

☑1人につき月10,000円

 

 

<3.対象者>

 

①事業所または実習場所が東京23区内にあること。

②実習生は千代田区障害者就労支援センターに登録している方であること。

③実習は原則として1カ月に3日以上行うこと。

④実習時間は1日3時間以上であること。

⑤国や都から雇用助成を受けていないこと。

 

 

★おわりに

 

対象となる方は検討しみてはいかがでしょうか。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。