製造業などの工場から排出される悪臭や騒音、振動など近隣住民への被害を抑える為に、改修等の配慮を行う事業者へ助成される事業について綴って参ります。
<1.概要>
ものづくり中小企業などが実施する、周辺環境に配慮した工場の改修等操業環境の改善、工場の外壁美化等住民受け入れ環境の整備や耐震診断耐震補強に対して助成する事業です。
<2.対象者>
次の(1)又は(2)に該当する製造業や機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業、その他の工業製品の設計、製造もしくは修理と密接に関連する事業を営む企業。(法人住民税及び事業税を滞納していないこと)
(1)三鷹市内に本社又は事業所の登記があり、市内において1年以上操業する企業であること。 |
(2)市街において、1年以上操業し、新たに市内へ移転する企業であること。 |
<2.対象事業>
★操業環境改善事業
工場の操業に生じる騒音や悪臭および振動等に関して、周辺環境および近隣住民などへ配慮する為に行う工場の改修、移転および設備更新、導入にかかる次の費用が助成対象となります。
■工場の改修事業■
☑市内の現工場を回収するために必要な下記の経費 |
①現工場の改修にかかる費用(施行費等) |
②建物付帯設備の整備費用(購入費・施行費等) |
☑市内の移転先工場の改修に必要な下記の経費 |
①移転先工場の改修にかかる費用(施行費等) |
②建物付帯設備の整備費用(購入費・施行費等) |
■工場の移転事業■
☑市内への工場移転に必要な下記の経費 |
①機械等設備の輸送にかかる費用(運搬費・保険費等) |
②機械等設備の設置にかかる費用(分解・組立・校正費等) |
☑市内の現工場の改修、増築または建替えに伴う①移転に必要な下記の経費 |
①改修等施行期間中の一時移転にかかる都内貸工場の賃借費 |
②一時移転に伴う機械等設備の輸送に係る費用(運搬費・保険費等) |
③一時移転に伴う機械等設備に係る費用(分解・組立・校正費等) |
★設備更新・導入事業
(ア)市内の現工場にある生産に必要な設備等の更新に必要な次の経費(操業環境改善に著しい効果が見込まれるものに限る)
①機械等設備の更新にかかる費用(購入費・施行費等) |
②機械等設備の設置にかかる費用(分解・撤去等) |
(イ)市内の現工場にある生産に要する設備に取り付ける装置又は工場の敷地内に新たに設置する設備の導入に必要な経費(購入費・施行費等)(操業環境改善に著しい効果が見込まれるものに限る)
★住民受入環境改善事業
工場ア地域と調和する為の工場改修、施設整備にかかる下記の費用を助成。
①市内工場の外壁美化、緑道の整備、オープンスペースの整備など(購入費・設計費・施行費・撤去費等) |
★耐震補強事業
助成事業者が保有する工場に対する耐震補強に必要な経費を助成。
■耐震診断事業■
☑市内の現工場に対する耐震診断(建築物の耐震性の評価や耐震補強の要否の判断を行うもの)に必要な費用(委託費・専門機関が行う技術評定に係る経費)であって、下記の要件を満たすもの。 |
①全国耐震ネットワーク委員会に参加する団体で、耐震判定委員会登録要綱に基づき耐震判定委員会を設置する団体による耐震診断であること。 |
■耐震設計事業■
☑市内の現工場に対する耐震設計(耐震診断に基づく建築物の耐震補強工事の為の設計)にかかる費用(委託費・専門機関が行う技術評定に係る経費)であって、下記の要件を満たすもの。 |
①耐震診断の結果が、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。 |
②耐震診断について、専門機関による技術評定を受けていること。 |
■耐震工事事業■
市内の現工場に対する耐震工事(耐震補強設計に基づき実施する建築物の耐震のための補強工事)にかかる費用(工事費・委託費)であって、下記の要件を満たすもの。
①耐震診断の結果が、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。 |
②耐震改修工事後にIs(構造耐震指標)の値が0.6以上となるよう設計された耐震補強に係る設計図書があること。 |
③当該建築物の耐震診断および耐震補強にかかる設計図書について、専門機関による技術評定を受けていること。 |
<4.助成率等>
操業環境改善事業及び住民受入環境整備事業の場合 |
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助成率 |
3/4以内 ※千円未満は切り捨てとなります。 |
上限 |
375万円 |
耐震補強事業 |
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助成率 |
2/3以内※千円未満は切り捨てとなります。 |
上限 |
①耐震診断事業:200万円 ②耐震設計事業:400万円 ③耐震工事事業:800万円 |
<5.おわりに>
該当する企業様は活用を視野に入れてみるのもよいかもしれませんね。何かの参考になれば幸いです。
本日もお読みいただき、ありがとうございます。